名前のように保険です。支払われる基になるお金は、皆様が毎月支払っている保険料です。
対象となるのは40歳以上の方々です。保険料を支払い、専門家による「要介護認定」で介護が必要な状態と判断されたら、保険を使って在宅や施設での介護サービスを使うことができます。利用する場合は、かかった費用の1割を利用料として利用者が支払います。
保険料やサービス給付のありかたは、65歳以上(第1号被保険者)と40から64歳(第2号被保険者)とで異なり、65歳以上の保険料はサービス量に比例するため、 市区町村によって異なります。また、要介護状態と認定されればどんな病気でもサービスが使える65歳以上と違って、40から64歳では初老期痴呆(ちほう)など老化が原因とされる病気(特定疾病)から要介護状態になった場合に限られます。
介護が必要な状態になったときは、区市町村の窓口に「要介護認定」の申請をして、どの程度の介護が必要な状態か認定を受ける必要があります。介護または支援が必要であるという認定を受けた方は、その度合い (要支援、要介護1から5)により定められた限度額の範囲内で、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいサービスを受けます。
また、要介護1から5の認定を受けた場合、介護保険施設に入所することもできます。
非該当(自立)と判定された場合は、介護保険の利用はできません。
30分未満 | 248円 |
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30分から1時間未満 | 431円 |
1時間から1時間30分未満 | 626円 |
30分から1時間未満 | 223円 |
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1時間から1時間30分未満 | 312円 |
早朝(午前6時から8時)、夜間(午後6時から10時)は25%増し深夜は50%増し。
通院・通所等に行く時、福祉タクシーを利用した場合所定の運賃に乗降介護1回100円プラス。
その他、詳しくはサービス提供事業者・ケアマネージャーにご確認ください。
最初に決められたケアプランのサービスが始まったが、「考えた内容と違う」「自分の症状に変化があったので、今までと違った内容にしてほしい」「業者を変えたい」等。意見や希望をケアマネージャーに相談してください。
ケアマネージャー、及び訪問介護の業者は利用者が自由に選ぶ事ができます。
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